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適格請求書発行に際してのお願い

少額特例により、小規模事業者(※1)において、税込1万円未満の取引については適格請求書の保存が不要(※2)とされています。
適格請求書は、売手買手双方で保存する必要がありますので、事務負担軽減のためにもご協力をお願いいたします。

※1:基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者
※2:一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要|国税庁